遺言書と遺産分割協議書

 
 自分(被相続人)がもし亡くなった場合、相続人(配偶者及び子供、親、兄弟姉妹など)によって相続手続きを行いますが、相続手続きにおいてはしばしば相続財産をめぐってのトラブルが起こる傾向があります。
 こうした相続にまつわるトラブルを少なくするためには、生前に遺言書を残しておくことが必要です。よく、相続手続きといえば法定相続分による法定相続のイメージが強いですが、相続手続きにおいて最も優先されるのは生前に残した遺言書のほうであり、被相続人が遺言書を残さなかった場合には法定相続による方法で行います。法定相続の場合には、相続人の協議によって相続財産の分割方法を決めます(遺産分割協議)。遺産分割協議については相続人の全員が納得すれば、法定相続分と異なった分割方法でも構いません。
 いずれにしても、相続のときに相続人の間でトラブルになった場合、後々まで尾を引くケースが少なくありませんので、このような相続にまつわるトラブルをできるだけ回避するためには、正しい遺言書の作成を行うことや遺産分割協議における相続人全員がお互いに協力することが必要になります。

●遺言書の作成について
 遺言書を作成する場合のメリットとしては、誰が何を相続するかを決める相続財産の指定や、相続人が相続する相続分(相続財産の割合)を指定することができることです。また、相続人ではない人(例えば、いわゆる内縁の妻や、被相続人の介護を熱心に行った人など)に対して遺言書で相続分を指定したり、相続財産の指定を行うこともできます。遺言書の中に遺言執行者を指定することもでき、被相続人が亡くなった後、相続人に代わって遺言書に記載された内容を相続人に代わって行うことができます(遺言執行者は、行政書士に依頼することもできます)。
 このように遺言書を作成することにより、上記で挙げられるメリットがあり、相続財産をめぐるトラブルを少なくすることができます。しかし、遺言書の形式・作成については法律に基づいた方法で作成しなければなりません。法律に基づいた方法で作成しないと、遺言書は無効になりますので注意が必要です。また、遺言書のうち、自筆証書遺言の場合には必ず本人が作成しなければなりません。すなわち、ワープロやパソコンで入力した自筆証書遺言は無効になりますし、日付についても、作成した年月日を正確に記入しなければなりません(もちろん、ワープロ入力での記入は無効です)。
 それと、遺言書による場合には、上記にも記載した通り相続人でない人に対しても相続財産を与えることができますが、何でもかんでも自由に相続財産を処分できるわけではありません。例え、遺言書による方式であっても、相続人に最低限残さなければならない遺産の範囲があります(遺留分)。遺留分による、最低限残さなければならない遺産の範囲は次の通りです。
 ◆配偶者、子・孫などが相続人の場合‥‥遺産の2分の1
 ◆父母・祖父母などが相続人の場合‥‥遺産の3分の1
 ※兄弟姉妹については、遺留分は認められていません。

 だからこそ、遺言書を作成する場合には法律に基づいた厳格なルールに従って作成しなければなりませんが、自分の相続財産の内容・相続分の指定・相続財産の指定等について相続人には知られたくないのが一般的であり、そのため遺言書の内容のチェックまで行き届かないことも多いそうです。もし、ルールに従って遺言書を作成しなかったために、かえって相続人との間でトラブルを発生させては、何のための遺言書か、ということになってしまいます。
 それでは、自分で書くことができないときには遺言書の作成ができないのかというと、そうではありません。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、このうち公正証書遺言・秘密証書遺言については、本人(被相続人)が自分で作成しなくてもOKです。ただし、この場合には公証人と証人2人の立会が必要になります。なお、公正証書遺言・秘密証書遺言の場合には本人が公証役場へ行って行うのが原則ですが、病気などで公証役場へいけない場合には、自宅や病院などに公証人にきてもらって作成することもできます。

●遺産分割協議書の作成について
 被相続人が亡くなると、相続も同時に開始します。その際に、まず被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。被相続人が遺言書を残している場合には、家庭裁判所に検認の申立を行い、遺言書を提出しなければなりません。そして、家庭裁判所による検認を行ってから、遺言書に記載されている内容に基づいて相続することになります(もっとも、法律に基づいた方法で作成しなかった場合には、家庭裁判所による検認を受けた場合であっても無効になりますので、相続人による遺産分割協議が必要になります)。
 被相続人が遺言書を残していない場合には、できるだけ早めに相続人による遺産分割協議を行う必要があります。そして、相続人による遺産分割協議が合意したら、遺産分割協議書を作成することになります。

 行政書士は、依頼者の権利義務を守る専門家です。白石行政書士事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の下書きの作成、秘密証書遺言の作成代理、公正証書遺言・秘密証書遺言の証人立会、ならびに依頼者が作成した自筆証書遺言の保管を行います(自筆証書遺言の保管は金庫に保管いたします)。
 遺言書を白石行政書士事務所に依頼した場合の料金は、次の通りです。
 ◆自筆証書遺言‥‥‥25000円
 ◆公正証書遺言‥‥‥50000円
 ◆秘密証書遺言‥‥‥60000円
 また、遺言執行者を依頼した場合には、上記金額とは別に、相続が開始したときに50000円が必要となります。
 ◆遺産分割協議書‥‥‥35000円
 その他、相続手続きや遺言書・遺産分割協議書の作成について、分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。
 行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してご相談ください。
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