NPO法人設立

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 NPO法人(特定非営利活動法人)とは、営利を目的とせずに、社会を構成するあらゆる人々の利益に貢献する団体を指します。NPO法人が活動する分野はさまざまで、医療・福祉・教育・スポーツ・防災・地域安全・環境・まちおこし等の様々な領域にわたっています。
 注意しておきたいのは、NPO法人は「非営利」となっているので、利益を上げてはいけないと誤解されがちですが、NPO法人は株式会社などの会社組織と同様に利益を上げることができます(自分たちの事業でお金を稼ぐことができます)。ただ、会社組織の場合には構成員(株主等)に配当という形で利益を分配することができるのに対して、NPO法人の場合には利益が出たときであっても構成員に分配することはできません。NPO法人で出た利益は、今後のNPO法人の活動のために使われます。
 NPO法人を設立するにあたっては、活動目的を明確にしなければなりません。NPO法人の定款には、下記の17分野のうち最低でも1つ選ぶ必要があります(複数の分野を選択することもOKです)。

●NPO法人の活動分野
 @保健、医療または福祉の増進を図る活動
 A社会教育の推進を図る活動
 Bまちづくりの推進を図る活動
 C学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
 D環境の保全を図る活動
 E災害救済活動
 F地域安全活動
 G人権の擁護または平和の推進を図る活動
 H国際協力の活動
 I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 J子どもの健全育成を図る活動
 K情報化社会の発展を図る活動
 L科学技術の振興を図る活動
 M経済活動の活性化を図る活動
 N職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
 O消費者の保護を図る活動
 P前各号に掲げる活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

●NPO法人の設立手続きの流れ
 @設立発起人会の開催
  (設立趣旨書・定款・事業計画書・収支計画書等について検討)

                       ↓
 A設立総会の開催(法人設立の意思決定及び定款等について決議)                       ↓
 B設立認証申請書類の作成
  (設立認証申請書等の申請に必要な書類を作成)

                       ↓
 C設立認証の申請
  (各都道府県又は内閣府の関係部署【所轄庁】へ申請書類を提出)

                       ↓
 D設立認証申請書類は受理後2ヶ月間、一般市民に縦覧
  (市民への情報公開、所轄庁による審査)

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 E縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証の決定
  (認証の場合には認証書で通知され、不認証の場合には理由を記した書面で通知される)
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 F所轄の法務局又は地方法務局に設立登記の申請              (認証後に設立登記をして、初めてNPO法人として成立)

●NPO法人の認証申請時に必要な書類
 @設立認証申請書  A定款  B役員名簿
 C各役員の就任承諾及び誓約書の写し
 D各役員の住所又は居所を証する書面(通常は住民票)
 E社員のうち10人以上の者の名簿  F確認書  G設立趣旨書
 H設立総会の議事録
 I設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 J設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

●NPO法人を設立するための条件
 @営利を目的としないこと
 (お金を稼ぐことによって利益を出すことはOKですが、社員【※】に利益を配分してはいけません)
 ※社員…NPO法人の構成員のことで、株式会社の「株主」に相当します。「社員」と言っても「従業員」や「職員」のことではありません)
 A社員の資格について、不当な条件をつけないこと
 B最低10人以上の社員が必要
 C3人以上の理事及び1人以上の監事が必要
 D役員のうち役員報酬を受ける者の人数が、役員総数の3分の1以下であること
  (役員全員に対して、役員報酬を支払う必要はありません【※】)
 ※役員(監事は除く)がNPO法人の職員として給料やボーナスをもらうことはできます。
 E宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
 F特定の議員(選挙立候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと
 G暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと