ねずみ講被害110番
●ねずみ講とは?
ねずみ講は、法律上の正式名称としては「無限連鎖講」とよばれるものであり、「無限連鎖講の防止に関する法律(ねずみ講防止法)」により禁止されています。
ねずみ講のシステムとしては、先に加入した者が2人以上を勧誘して加入させ、新たに加入した者が先に加入した者と同じような方法で勧誘して加入させるやり方を次々繰り返して加入者を増やしていくことにより、先に加入した者が後から加入した者からの金品を取得していく点が典型的な特徴といえます。その他、最近ではスパムメールによる勧誘を行なうねずみ講も多く登場しています。
ねずみ講の主なパターンとしては、特定事業への投資のために入会金を支払えば金銭の配当を行なうケースが多く、マルチ商法に見られる商品販売を目的としていません。また、ねずみ講は「必ず儲かる」とうたっていますが、「必ず儲かる」ためには加入者が無限である必要があります。しかし、これに対する地球上の人口は限られているわけですので、ねずみ講はどのような形であっても必ず破綻することになります。
また、ねずみ講の場合、ねずみ講の設立者はもちろんのこと、ねずみ講に参加した人も犯罪の片棒を担ぐことになります(下記のねずみ講防止法上の罰則を参照)。つまり、ねずみ講に参加した人は自分がねずみ講に出資して大きな損失が出たにもかかわらず、他の人をねずみ講に勧誘したために加害者として扱われることがあり、刑事処分を受けたり、別の被害者から損害賠償を請求されるケースもあります。
(ねずみ講防止法上の罰則)
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。
大量の逮捕者が出た「アースウォーカー」の場合には、通販カタログを配布するオーナーを1口17万円で勧誘し、オーナーが一定数を超えると1人につき2万円の報酬が得られるシステムでねずみ講を行っていました。「アースウォーカー」に関しては、被害者の学生らが集団訴訟を起こしており、被害者は約5500人に上ります。また、「アースウォーカー」は昨年6月に経済産業省から特定商取引法違反による3ヶ月の業務停止命令を受けましたが、その後「アースウォーカー」と同じねずみ講のシステムで「AJCN」と「RAG」の2社を新たに設立して、「アースウォーカー」の大半の会員を2社に移すなど、「アースウォーカー」の事業をこの2社が引き継いでいたそうです。
《「アースウォーカー」のねずみ講事件関連記事》
◆通販ねずみ講11人逮捕――アースウォーカー、学生ら5500人被害
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060704-00000020-san-soci
◆もうかるバイト、学生を標的――「ねずみ講」開設者ら逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060704-00000034-kyt-l26
◆社名変え存続、行政指導など避ける?――ねずみ講事件通販事業
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060705-00000029-kyt-l26
また、「キュート」の場合には、マダイ養殖事業と真珠養殖事業に100万円を投資すれば、1年半後に120万円になると勧誘させて、ねずみ講方式で資金を集めていました。こちらについても、東北地方や関東地方の主婦らが「キュート」の社長らに対する告訴状を愛媛県警に提出されています。
◆「真珠商法」でも告訴状――出資法違反と宮城の22人
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000160-kyodo-soci
●ねずみ講への予防法・対処法
ねずみ講は、上記の罰則を見ても分かるように、ねずみ講に入会して勧誘を行なっただけで罰則の対象となります。すなわち、自分はねずみ講に高額な入会金を払ったにもかかわらず、複数の人間をねずみ講に勧誘しただけで加害者になってしまう点がねずみ講の怖い部分です。これは、刑事処分だけでなく、民事上の損害賠償になるケースもあり得ます。
いずれにしても、法律でねずみ講が禁止されている以上、ねずみ講の被害にあわないためには、どんな儲け話であってもねずみ講と思われるものには絶対に加入しないでください。
もし、ねずみ講に加入してしまい、入会金等を支払った場合には、内容証明郵便にてねずみ講防止法第3条(下記参照)に基づいて契約の無効を主張することができるとともに、ねずみ講業者に対して入会金等の既払金の返還を主張することができます。なお、ねずみ講に対する契約の無効については無期限ですので、10年前や20年前にねずみ講の被害にあった場合でも対処することができます。
内容証明郵便で送付する場合には、必ず配達証明を付けた上で送付します。配達証明をつけることにより、相手の攻略会社に何月何日に配達されたかが分かります。
(ねずみ講防止法)
第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
しかし、ねずみ講業者が内容証明郵便を見ても契約の無効及び返金を認めない場合には、訴訟等の法的手続きを考慮に入れておく必要があります。また、ねずみ講業者が倒産した場合には、法的手続きで勝ったとしても結果的に返金が得られないケースや返金額がごくわずかであるケースもあります。
白石行政書士事務所では、ねずみ講の被害に関する相談及び内容証明郵便作成の依頼を受け付けています。泣き寝入りはせずに、お気軽にご相談ください。
●相談方法
下記に記載されている内容について詳細に記載した上で、Eメールにより送付してください。
相談内容については、24時間以内に返信いたします。
相談及び正式依頼はこちらへどうぞ(直通メール)…soudan@s-gyosei.net 又はkrsk3nrk@s-gyosei.net(24時間受付)
<記載すべき内容>
1 住所及び氏名
2 電話及びFAX番号(携帯電話の番号もOK、FAXがある場合はFAX番号も記載)
3 メールアドレス
4 相談内容
5 ねずみ講業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
6 既払金額
7 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
●内容証明郵便作成報酬は下記の通りです。なお、報酬には提出手続き代行費用が含まれています。
既払金額が10万円未満―――→6,000円
10万円以上〜20万円未満―-→8,000円
20万円以上〜30万円未満―→10,000円
30万円以上〜40万円未満―→12,000円
40万円以上〜50万円未満―→14,000円
50万円以上〜70万円未満―→16,000円
70万円以上〜100万円未満-→18,000円
100万円以上〜150万円未満→20,000円
150万円以上〜200万円未満→22,000円
200万円以上〜300万円未満→24,000円
300万円以上〜500万円未満→27,000円
500万円以上―――――――→30,000円