火災警報器の悪質訪問販売にご注意ください!
今年6月1日に施行される改正消防法では、一般新築住宅や新築の小規模アパート・マンションへの火災警報器の設置が義務付けられます。なお、既存の住宅や小規模アパート・マンションについても平成23年5月31日までに火災警報器を設置しなければなりません。火災警報器は、一般の家電量販店でも販売されています。
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2006/03/09/2006030909175526006.html
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/fire119/news/keihouki.html
しかし、その一方で、消防署職員や消防団員を装って、全ての住宅に設置点検が義務付けられたなどと言って、火災警報器を訪問販売する悪質な訪問販売業者が多いのも事実です。
http://www.city.niigata.niigata.jp/info/syoubou_yobou/osirase/zyuutakuyoukeihoukiakutoku.htm
消防署職員や消防団員による火災警報器の販売は一切行なっていませんし、業者による設置点検の必要もありません。
販売方法が不審である場合には、業者に対してはっきりと断ってください。また、契約書に押印やサインは絶対にしないでください。
また、火災警報器はクーリングオフの対象商品ですので、業者によるしつこい勧誘によって契約をしてしまった場合には、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフによる無条件解除を行なうことができます。
火災警報器の悪質訪問販売でお困りの方は、白石行政書士事務所へ一度相談してみてください。相談内容に対して適切なアドバイスや、クーリングオフの書類作成依頼がありましたら、早急に作成して相手業者へ送付いたします。