ネガティブオプション
1.ネガティブオプションとその対処法
ネガティブオプションとは、いわゆる送り付け商法と呼ばれるものであり、商品の申し込みを一切していないにもかかわらず、いきなり自宅に商品を送りつけた上に、商品代金の支払いを求める商法です。
ネガティブオプションの特徴としては、障害者・老人福祉及び環境保護問題を名目にしたものや、同窓会名簿や写真集などを送りつけるケースが多い点が挙げられます。
しかし、ネガティブオプションは消費者の同意なしに、相手業者が一方的に商品を送りつけるわけですから、例え同封されている振込用紙がある場合であっても支払う必要は一切ありません。また、ネガティブオプションの中には、「返送しなかった場合には契約は成立する」「商品を返送されなかった場合には、代金をお支払いただくことになります」などと相手業者から一方的な文章が同封される場合がありますが、このような文章がある場合であっても代金を支払う必要は一切ありません。
では、ネガティブオプションで送りつけられた商品の処分については、どのように行なえばよいでしょうか?
特定商取引法第59条第1項の規定により、相手業者が商品を送りつけて契約を求めた場合、消費者は売買を承諾せずに商品発送日から14日を経過したとき、又は消費者が相手業者に商品の引取りを求めた日から7日を経過したときは、相手業者の返還請求権が消滅すること(商品を返すよう請求することは一切できなくなります)になり、消費者は自由に商品を処分することができます。
ネガティブオプションによって送りつけた商品については、内容証明により相手業者に商品の引取りを求める請求を行なうことができるとともに、商品発送日から14日を経過した後に相手業者が返還請求をしてきた場合であっても、返還請求権が消滅している旨を内容証明で送付することができます。
2.相談方法
●メール又はFAXによる方法
下記に記載されている内容について詳細に記載した上で、メール又はFAXにより送付してください。
メール…soudan@s-gyosei.net 又は krsk3nrk@s-gyosei.net (24時間受付)
FAX…020−4665−6930 (24時間受付)
<記載すべき内容>
1 住所及び氏名
2 電話及びFAX番号
3 メールアドレス
4 契約年月日
5 契約した場所
6 契約した商品又はサービス(商品の状態など)
7 商品価格(消費税を含む)、分割払い手数料
8 契約総額及び契約書面交付日
9 既払い金額
10 相手業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
11 代理店・取扱店等について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
12 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
メール又はFAXの相談内容を確認しましたら、FAXで送っていただく必要書類を指示いたします。なお、自宅にFAXがない場合や、必要書類が多い場合には、下記住所へ郵送するようお願いします。
〒713−8124 岡山県倉敷市玉島柏台1丁目5番8号
白石行政書士事務所
行政書士 白石 紀朗 様
●電話による方法
当事務所では、電話による相談も受け付けています。下記電話番号へお電話をお願いします。
その際には、上記の「記載すべき内容」に沿って聞きますので、事前にご確認のうえ電話をおかけになるようお願いします。
電話番号…086−525−4639(受付時間:朝9時〜夜7時まで)
090−3632−9776【携帯電話】(上記時間以外又は不在の場合)