パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害110番
●パチンコ・パチスロ攻略法の実態
パチンコやパチスロの台は法規に基づいて製作していますので、公正を害するような機能をつけることは禁止されています。要するに、知っている人が得をして、知らない人が損をするような機能をつけてはいけないということです。こう考えると、本来ならパチンコやパチスロの攻略法などないはずです。
にもかかわらず、なぜ攻略法というものが登場するのか?
いくら「公正を害するような機能をつけることは禁止」といっても、パチンコやパチスロがギャンブルであることに変わりありません。ギャンブルである以上、中には何が何でも勝ちたいという人も少なくありません。そこに付け込むのが、いわゆるパチンコ・パチスロ攻略会社の存在であり、彼らが言うところの「攻略法」と呼ばれるものです。
攻略会社は、パチンコ・パチスロ雑誌、一般週刊誌、スポーツ新聞、郵送やEメールによるダイレクトメール、インターネットなどを使って、「簡単に大当たりができる」「簡単に○○万円稼げる」と煽るような宣伝を行い、記載されている問い合わせ先の電話番号へ電話をかけさせます。そして、電話口でも「誰でもできる」「簡単です」などと言い、数十万円の攻略法を購入させます。
そして、届いた攻略法はA4用紙3〜4枚(1〜2枚というケースも多い)に書かれた手順に過ぎず、また内容も全くのデタラメで、何の効果もありませんので、結局は購入者が大きな損失を被るだけです。攻略会社に苦情を言っても、「手順が間違っている」『タイミングが悪い』などと言い逃れをするだけです。
攻略会社に対しては、全国各地で支払代金の返還を求める訴訟が起こされています。すでに、岡山地方裁判所では被害者が支払代金290万円の返還を求めた訴訟で、攻略会社に対して290万円全額の支払を命じた判決が出ているほか、仙台・静岡・名古屋・福岡の各地方裁判所などでも攻略会社に対して30万〜540万円の支払を命じた判決が出ています。
◆攻略法業者に支払い命令――岡山地方裁判所
http://www.adcircle.co.jp/greenbelt/news/200605/0305.html
◆攻略情報は「虚偽」――損害等の訴え認める判決相次ぐ
http://www.nichiyukyo.or.jp/news/news20070327.htm
一部のパチンコ・パチスロ攻略会社の中には、本社住所を詐称したり、本社住所が私設私書箱業者の住所と同じ場合がありますので注意が必要です。これまで判明しているのは次の通りです。
△本社住所を詐称している攻略会社
ドリームライン 東京都港区新橋2−20−3
※上記住所を本社住所としていますが、実際には上記住所に本社はありません。
株式会社ライフライン 東京都豊島区池袋3−56−10 寺西ビル2階
※上記住所を本社住所としていますが、実際には上記住所に本社はありません。
△本社住所が私設私書箱業者の住所にある攻略会社
株式会社帝国プロジェクト 東京都新宿区新宿5−11−20 伊土ビル201号
スロットプロスタッフ 東京都渋谷区道玄坂1−15−3 プリメーラ道玄坂407号
株式会社金太郎 東京都中央区銀座5−15−1 南海東京ビル1階
有限会社プレミアム 東京都台東区東上野1−7−12 徳永ビル3階
ピーエスセンター 東京都中央区日本橋2−16−6 佐藤江戸橋ビル4階
●パチンコ・パチスロ攻略法の被害にあった場合の対処法
パチンコ・パチスロ攻略法の被害にあわないためには、雑誌等のパチンコ・パチスロ攻略法の広告を見ても、絶対に攻略会社に電話して攻略法を購入しないことです。雑誌等で宣伝しているパチンコ・パチスロ攻略法については、ホールに設置されている実際のパチンコ機・パチスロ機では役に立たないことが大部分であることを考えても、攻略会社は金だけ集めて、実際の攻略法はデタラメだったら詐欺行為と言われても当然といえます。
もし、パチンコ・パチスロ攻略法を攻略会社から購入してしまい、その結果パチンコ・パチスロで大きな損失を招いた場合には、どうすればいいでしょうか?
パチンコ・パチスロ攻略法については、残念ながらクーリングオフによる契約解除を行うことはできません。しかし、消費者契約法による契約の取消を行なうことはできます(契約をしたことを知ったときから6ヶ月以内、かつ契約してから5年以内に行うこと)ので、できるだけ早いうちに消費者契約法による契約の取消を行なうとともに、既払金がある場合にはあわせて既払金の返還を行ないます。また、クレジットによる立替払契約をクレジット会社等と締結している場合には、クレジット会社に支払停止の抗弁権を行なう胸の書面を送付します。
いずれの場合も、配達証明つきの内容証明郵便で送付する必要があります。配達証明をつけることにより、相手の攻略会社に何月何日に配達されたかが分かります。
しかし、攻略会社が内容証明郵便を見ても契約取消及び返金に応じない場合には、訴訟等の法的手続きを考慮に入れておく必要があります。また、攻略会社が倒産した場合には、法的手続きで勝ったとしても結果的に返金が得られないケースもあります(クレジット会社による立替払いである場合には、クレジット会社への返金請求を行なうことも可能です)。
白石行政書士事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法詐欺の被害に関する相談及び内容証明郵便作成の依頼を受け付けています。泣き寝入りはせずに、お気軽にご相談ください。
●相談方法
下記に記載されている内容について詳細に記載した上で、Eメールにより送付してください。
相談内容については、24時間以内に返信いたします。
相談及び正式依頼はこちらへどうぞ(直通メール)…soudan@s-gyosei.net 又はkrsk3nrk@s-gyosei.net(24時間受付)
また、電話(050-5539−3335 又は 090−3632−9776,午前8時〜午後11時)やFAX(020−4665−6930,午前8時〜午後11時)でも相談を受け付けています。
<記載すべき内容>
1 住所及び氏名
2 電話及びFAX番号(携帯電話の番号もOK、FAXがある場合はFAX番号も記載)
3 メールアドレス
4 相談内容
5 攻略会社について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
6 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
●内容証明郵便作成報酬は下記の通りです。なお、報酬には提出手続き代行費用が含まれています。
契約金額が10万円未満―――→6,000円
10万円以上〜20万円未満―-→8,000円
20万円以上〜30万円未満―→10,000円
30万円以上〜40万円未満―→12,000円
40万円以上〜50万円未満―→14,000円
50万円以上〜70万円未満―→16,000円
70万円以上〜100万円未満-→18,000円
100万円以上〜150万円未満→20,000円
150万円以上〜200万円未満→22,000円
200万円以上〜300万円未満→24,000円
300万円以上〜500万円未満→27,000円
500万円以上―――――――→30,000円