契約書の作成

 

 契約は通常、当事者同士の合意があれば成立します。実際のところ、相手が必ず約束を守ってもらえる場合や、取引が問題なく行なえる場合であれば契約書は必要ないはずです。

 しかし、現実には「必ず約束を守ると信じたのに、約束を守らなかった」とか、「取引によって大きな損失が生じた」といったことが起こることが多いのも事実です。このときに、契約書を作成しなかったために、当事者間で言い分の食い違いが生じることによりトラブルが表面化します。

 だからこそ、予期しないトラブルを回避するためにも、事前に契約書を作成しておくことが必要になってきます。また、期限付建物賃貸借契約書(借地借家法)などのように、法律によって契約書の作成を義務付けている場合もあります。

 契約書については、ただ漠然と合意した内容を書くだけでなく、今後起こりうるトラブルにも対処できるよう作成する必要があります。ですから、相手と合意・約束した内容は全て契約書に記載しなければなりません。

 

◆契約書の種類

 契約書には、現在置かれている状況などにより、「契約書」「約定書」「合意書」「協議書」「証書」「示談書」「借用書」「念書」「誓約書」「覚書」などのタイトルを付けることがありますが、どれも契約書のことを指します。当事者同士で協議して合意した内容を書面にまとめたものが契約書になります。

 例えば、相続財産を分割する場合の「遺産分割協議書」や交通事故における「示談書」も、契約書の一つです。

 

◆リスクやトラブルを防ぐための契約書作成

 契約書は市販の契約書式集などがありますので、自分で作成することも可能です。しかし、リスクが少ない場合はともかく、万が一の不測の事態が起こりうる場合に、市販の契約書式集などではリスクやトラブルなどを把握・対処できるでしょうか?
 もちろん、契約書に書かれている約束は当事者同士で守らなければなりませんが、時によっては一方が約束を破るケースもあります。そのような場合に備えたルールが書かれているか、書かれていないかによってリスクやトラブルを被った場合の対処が異なりますので、契約書作成の際には慎重に行うことが必要になります。

 行政書士は、万が一のリスクやトラブルを把握し、できるだけリスクやトラブルを防ぐための契約書を作成します。依頼者が契約書に必ず入れてほしい部分等の要望にも対処いたします。

 

◆契約書を作成した場合の報酬額

 一般的な契約書作成………30,000円
 複雑な内容の契約書作成…45,000円