会社設立と電子定款

 白石行政書士事務所の電子定款作成・認証代理サービスを依頼される場合には、お電話(050−5539−3335)、FAX(020−4665−6930)、Eメール(info@gyosei-shiraishi.com)でお願いします。FAXをご依頼される場合には、下記の会社設立サービス依頼書面に必要事項を記入した上で、FAXにて当事務所へ送付するようお願いします。
 会社設立サービス、電子定款作成・認証代理サービスの報酬及び費用はこちらをご覧下さい。

会社設立サービス依頼書面(株式会社用、PDFファイル)

会社設立サービス依頼書面(合同会社用、PDFファイル)

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◆行政書士の電子定款は4万円お得です!
 電子定款認証とは、ワードなどのパソコン用ワープロソフトで作成した定款を、そのままフロッピーディスクに収納した電子定款を公証役場に提出して、公証人(電子公証サービスが可能な指定公証人のみ)により行う定款認証のことです。
 電子定款認証のメリットとしては、紙ベースの定款認証では必要な収入印紙(4万円)が不要であるという点です。
 初期費用を抑えたい企業経営者にとっては、大きなメリットといえます。しかし、個人が電子定款の作成・認証を行なう場合には、電子定款に必要な電子証明書やソフトウェアだけで少なくとも約7万円の費用がかかります。これでは、紙ベースの定款作成・認証により会社を設立した場合よりも、電子定款作成・認証のほうが高額になってしまいます。
 白石行政書士事務所では、電子定款認証に対応していますので、これから会社設立を考える方や、個人事業を会社形態への変更を考える方は、ぜひご検討いただきたくお願い申し上げます。

◆取締役1人でもOK!資本金1円からでもOK!バリエーションが広がる株式会社設立

 株式会社は、大企業から中小企業まで幅広くカバーしているので、それぞれの会社の規模の大小、株式譲渡制限の可否などに応じた株式会社の設立が可能になります。
 また、株式会社では資本金が1円からでも設立することができるほか、取締役についても1人でOKとなり(役員任期も最大10年まで可能)、監査役は設置しなくてもかまいません(必ずしも監査役を設けなくてもよい)。また、株式譲渡に制限を設けることや、取締役会についても必ずしも義務付けない(ただし、取締役会を設置する場合には取締役3人以上、監査役1人以上必要)ことや、監査役の代わりに会計参与を置くことを認めるなど、株式会社の設立に当たって柔軟に対応することができます。

◆自由な機関設計が可能になった合同会社設立
 合同会社では、資本金が1円からでも設立することができます(ただし、出資は金銭そのほかの財産に限定)。また、基本的には社員(株式会社における株主)全員が業務を執行することになります(社員が2人以上の場合には過半数で決定)が、定款に別段の定めを設ければ、業務執行社員や代表社員を設けることが可能となるなど、会社法の規定と異なる定款を作成することもできます。なお、債権者保護の観点から、貸借対照表・損益計算書等の作成や開示が必要となります。