法定書面記載義務事項
●訪問販売・電話勧誘販売の場合(法定書面受領日から8日以内)
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 特定商取引法第9条第1項【電話勧誘販売は同法第24条第1項】の規定による売買
契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に
関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む)
5 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあって
は代表者の氏名
6 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
8 商品名及び商品の商標又は製造者名
9 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種
類)
10 商品の数量
11 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その
内容
※
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない
旨が定められていないこと
12 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
※購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められて
いないこと
※
販売業者又は役務提供事業者に責任がある事由により契約が解除された場合
における販売業者又は役務提供事業者の義務に関して、民法上に規定するもの
より購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと
13 11及び12に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
※法令に違反する特約を定められていないこと
●連鎖販売取引(法定書面受領日から20日以内)
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類及びその性能若しく
は品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれ
らの内容に関する事項
2 商品の再販売、受託販売若しくは販売の斡旋又は同種の役務の提供若しくは役務の提
供の斡旋についての条件に関
する事項
3 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
4 当該契約の解除に関する事項(特定商取引法第40条第1項から第3項までの規定に
関する事項を含む)
5 連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者
の氏名
6 契約年月日
7 商標、商号その他特定の表示に関する事項
8 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
9 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
10 特定商取引法第34条に規定する禁止事項に関する事項
●特定継続的役務提供契約(法定書面受領日から8日以内)
1 役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の
提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
※経済産業省令で定める事項は下記の通り
一 役務の種類
二 役務提供の形態又は方法
三 役務を提供する時間数の総計
四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して
特約があるときは、その内容
2 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
3 2に掲げる金銭の支払時期及び方法
4 役務の提供期間
5 特定商取引法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事
項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む)
6 特定商取引法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事
項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む)
7 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏
名
8 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
9 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
10 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定す
る割賦購入斡旋に係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の
4第2項(同条第3項において準用する場合を含む)又は同法第30条の4(同法第
30条の5において準用する場合を含む)の規定に基づきローン提携販売業者又は割
賦購入斡旋関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、役務の提供を受け
る者はローン提供業者又は割賦購入斡旋業者に対抗することができること
11 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を
講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
12 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合に
は、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあって
は代表者の氏名
13 特約があるときは、その内容
●特定権利販売契約(法定書面受領日から8日以内)
1 権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供
に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品があ
る場合にはその商品名
※経済産業省令で定める事項は下記の通り
一 権利の行使により受けることができる役務の種類
二 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
三 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数の総計
四 権利の行使により受けるができる役務について、施術を行う者、講師その他の
役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わな
ければならない金銭の額
3 2に掲げる金銭の支払時期及び方法
4 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
5 特定商取引法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同
条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む)
6 特定商取引法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同
条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む)
7 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
8 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
9 特定権利販売契約の締結の年月日
10 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定す
る割賦購入斡旋に係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の
4第2項(同条第3項において準用する場合を含む)又は同法第30条の4(同法第
30条の5において準用する場合を含む)の規定に基づきローン提携販売業者又は割
賦購入斡旋関係販売業者に対して生じている事由をもって、特定継続的役務の提供を
受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入斡旋業者に対抗することができる
こと
11 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のあ
る商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並
びに法人にあっては代表者の氏名
12 特約があるときは、その内容
●業務提供誘引販売取引(法定書面受領日から20日以内)
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類及びその性能若しく
は品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれ
らの内容に関する事項
2 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又は斡旋についての条件に関する
事項
3 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
4 当該契約の解除に関する事項(特定商取引法第58条第1項から第3項までの規定に
関する事項を含む)
5 当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあ
っては代表者の氏名
6 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当し
た者の氏名
7 契約年月日
8 商品名及び商品の商標又は製造者名
9 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
10 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定す
る割賦購入斡旋に係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、
同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む)又は同法第30
条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む)の規定に基づきローン提携
販売業者、割賦購入斡旋関係販売業者又は割賦購入斡旋関係役務提供事業者に対して
生じている事由をもって、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者
又は割賦購入斡旋業者に対抗することができること