アポイントセールスとキャッチセールス
1.アポイントセールス・キャッチセールスとは?
アポイントセールスとは、悪徳業者が電話やダイレクトメール、Eメールなどで勧誘してから、業者の事務所や喫茶店などに呼び出すことにより、契約を結ばせる商法です。悪徳業者は、消費者を事務所や喫茶店などに呼び出すと、甘い言葉や親しげな言葉で消費者の心理を巧みに利用しながら契約するように迫りながら、最終的に契約させようとするのです。
アポイントセールスの中には、応募した覚えのない懸賞の当選電話だったり、アンケートの回答を目的に喫茶店などに呼び出すなど、商品販売の目的を隠して呼び出すケースが多いことや、異性間の感情を巧みに利用(「デート商法」ともいう)するのも特徴です。
キャッチセールスもアポイントセールスと同様に消費者を勧誘して契約させる商法ですが、電話やダイレクトメールなどによる勧誘ではなく、街を歩いているときに業者の勧誘員に呼び止められてから、業者の事務所や喫茶店に呼び出して契約を結ばせる商法です。
アポイントセールスやキャッチセールスによって売りつける商品は様々ですが、中でもレジャー会員権やパソコン、英会話教材などの学習教材、宝石などの宝飾品といった高額商品を売りつけるケースが多いようです。キャッチセールスの場合には、エステや絵画関係の被害が多いのが特徴です。また、中高年層に対する場合には、先物取引や利殖系の勧誘がメインとなります。
2.アポイントセールスとキャッチセールスへの対処法
アポイントセールスの場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフの対象となります。また、キャッチセールスの場合には、訪問販売としてクーリングオフの対象となります。クーリングオフ期間は、法定書面受領日から8日間ですが、法定書面の記載義務事項が1つでも満たしていないときには、法定書面受領日から8日を経過した場合でもクーリングオフが可能な場合があります。詳しくは、法定書面記載義務事項の「訪問販売・電話勧誘販売の場合」をご覧下さい。
また、販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘は、特定商取引法により禁止されており、違反した者は「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科」の対象となります。
3.相談方法
●メール又はFAXによる方法
下記に記載されている内容について詳細に記載した上で、メール又はFAXにより送付してください。
メール…soudan@s-gyosei.net 又は krsk3nrk@s-gyosei.net (24時間受付)
FAX…020−4665−6930 (24時間受付)
<記載すべき内容>
1 住所及び氏名
2 電話及びFAX番号
3 メールアドレス
4 契約年月日
5 契約した場所
6 契約した商品又はサービス(商品の状態など)
7 商品価格(消費税を含む)、分割払い手数料
8 契約総額及び契約書面交付日
9 既払い金額
10 相手業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
11 代理店・取扱店等について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
12 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
メール又はFAXの相談内容を確認しましたら、FAXで送っていただく必要書類を指示いたします。なお、自宅にFAXがない場合や、必要書類が多い場合には、下記住所へ郵送するようお願いします。
〒713−8124 岡山県倉敷市玉島柏台1丁目5番8号
白石行政書士事務所
行政書士 白石 紀朗 様
●電話による方法
当事務所では、電話による相談も受け付けています。下記電話番号へお電話をお願いします。
その際には、上記の「記載すべき内容」に沿って聞きますので、事前にご確認のうえ電話をおかけになるようお願いします。
電話番号…086−525−4639(受付時間:朝9時〜夜7時まで)
090−3632−9776【携帯電話】(上記時間以外又はつながらない場合)